(総 則)
第1条
沖縄県高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)会則第20条に定める委員会の運営は、この規程による。
沖縄県高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)会則第20条に定める委員会の運営は、この規程による。
(委員会の任務)
第2条
委員会は、会長から諮問された事項の調査研究に当たり、会長に答申する。
委員会は、会長から諮問された事項の調査研究に当たり、会長に答申する。
2委員会は、本会の活動推進に係る重要事項について、理事会に建議することができる。
(委員会の設置及び所掌事項)
第3条
本会の活動を充実促進するため、次の委員会を置く。
本会の活動を充実促進するため、次の委員会を置く。
- ① 総務委員会
- (1)本会の会則・諸規程等、会の運営に関すること。
- (2)事業計画・報告・予算・決算・分担金等に関すること。
- (3)他の委員会の所掌に属さないこと。
- ② 健全育成委員会
- (1)高校生の健全育成事業及び活動に関すること。
- (2)高校生の交通安全活動推進に関すること。
- (3)社会教育関係事業に関すること。
- (4)その他、環境浄化等に関すること。
- ③ 進路対策委員会
- (1)高校生の進路(進学・就職)等に関すること。
- (2)情報の収集・調査・研究に関すること。
- (3)その他、高校生の進路対策等に関すること。
- ④ 調査広報委員会
- (1)望ましい高校PTAの在り方に関すること。
- (2)広報活動の推進強化に関すること。
- (3)機関誌の発行に関すること。
- (4)その他、必要な事項
(委員の選出及び定数)
第4条
委員の選出は、本会会則第20条第2項の定めにより、会長が委嘱する。
委員の選出は、本会会則第20条第2項の定めにより、会長が委嘱する。
2委員の任期は、1年間とする。
3補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長・副委員長の選出、任期)
第5条
各委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。
各委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。
2委員長は、副会長を充て、副委員長は、委員の中から互選する。
3委員長・副委員長の任期は、委員の任期による。
4補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長・副委員長の任務)
第6条
委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。
委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。
2委員長・副委員長は、委員会開催に関する計画について、あらかじめ会長の承認を得なければならない。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(委員会の定足数)
第7条
委員会の定足数は、本会会則第15条を準用する。
委員会の定足数は、本会会則第15条を準用する。
(顧問並びに幹事)
第8条
委員会に顧問並びに幹事をおくことができる。顧問並びに幹事は、会長が任免し、委員会に報告する。
委員会に顧問並びに幹事をおくことができる。顧問並びに幹事は、会長が任免し、委員会に報告する。
- (1)任期は1期1年とする。ただし、再任は妨げない。
(学識経験者等の招聘)
第9条
委員長が必要と認めるときは、学識経験者等を委員会に招聘し、参考意見を聞くことができる。
委員長が必要と認めるときは、学識経験者等を委員会に招聘し、参考意見を聞くことができる。
(答申及び建議)
第10条
委員長は、諮問された事項について、速やかに、会長に対して議事録を付して答申しなければならない。
委員長は、諮問された事項について、速やかに、会長に対して議事録を付して答申しなければならない。
(議事録の作成)
第11条
委員会の議事は、その経過及び結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録は、議長(委員長)、議事録署名人とともに署名捺印しなければならない。
(附 則)
この規程は、平成3年7月29日から施行する。
(附 則) (平成16年5月15日第1回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成17年5月14日第1回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成21年5月23日定期会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成24年3月15日第3回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。
委員会の議事は、その経過及び結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録は、議長(委員長)、議事録署名人とともに署名捺印しなければならない。
(附 則)
この規程は、平成3年7月29日から施行する。
(附 則) (平成16年5月15日第1回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成17年5月14日第1回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成21年5月23日定期会)
この規程は、公布の日から施行する。
(附 則) (平成24年3月15日第3回理事会)
この規程は、公布の日から施行する。