会則

第1章 名称及び事務所

第1条

  • この会は、沖縄県高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)と称し、事務所を那覇市内におく。
  • 第2章 組 織

    第2条

  • 本会は、沖縄県内の各高等学校のPTA連合体として、その会員を以て組織する。
  • 第3章 目的及び事業

    第3条

  • 本会は、各高等学校PTAとの連携を密にして、高等学校PTA活動の充実と発展に努め、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図り、次代を担う子どもたちの健全育成に努めることを目的とする。
  • 第4条
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. (1)高等学校PTA活動の質的向上に資する年次の研究大会、講演会、研修会等の開催
    2. (2)委員会活動の推進
    3. (3)子どもたちの健全育成及び生涯学習に資する情報の提供
    4. (4)高P通信・会報の発行
    5. (5)教育行政機関並びに教育諸団体との連携
    6. (6)優良団体及び功労者の表彰
    7. (7)その他本会の目的達成に必要な事業

    第4章 役 員

    第5条
    本会に次の役員をおく。

    1. 会  長1名(P)
    2. 副 会 長5名(P4名、T1名)
    3. 監  事3名(P2名、T1名)
    4. 事務局長1名

    第6条
    会長、副会長(内1名は沖縄県高等学校長協会副会長)、監事は、理事会において選出し、総会において承認を得る。

    2会長、副会長(内1名は沖縄県高等学校長協会副会長)、監事の選考は、「役員選考に関する細則」の定めるところによって行う。
    3役員の解任
    役員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

    1. (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
    2. (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

    第7条
    役員の職務は、次のとおりとする。

    1. (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    2. (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、欠けたるときは代行する。
    3. (3)監事は、本会の会務及び会計を監査する。
    4. (4)事務局長は、本会の会務を処理する。

    第8条
    役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、再任は一度とする。

    2役員の欠員が生じた場合は、第6条の規定によりすみやかに選考する。
    3補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    第9条
    本会に顧問を若干名おくことができる。顧問は、沖縄県高等学校長協会会長を含む若干名とする。顧問は、会長が任免し、理事会に報告する。

    2任期は、1期2年とする。ただし、再任は妨げないが一度とする。

    第5章 機 関

    第10条
    総会は、各高等学校のPTA会長及び学校長を以て構成する。ただし、会長は副会長に、校長は副校長又は教頭に代理させることができる。

    第11条
    総会は、2分の1以上の出席を以て成立し、会議の議決は、出席者の過半数による。

    1. (1)総会の審議は、議長団及び記録係を選出して進める。
    2. (2)議事録署名人の指名(2名とし、議長において指名する。)

    第12条
    総会は、次の事項について審議決定する。

    1. (1)会則の改廃
    2. (2)年度の事業計画
    3. (3)予算の議決及び決算の承認
    4. (4)役員の選出
    5. (5)分担金の改定
    6. (6)その他必要と認める事項

    第13条
    総会は、年1回定期(5月)に開催する。ただし、会長が必要と認めた時、又は、理事の3分の1以上の要請があれば臨時に開催することができる。

    第14条
    理事会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が招集し、緊急の場合は総会に代えることができる。

    2理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長を以て構成する。
    3理事の任期は、1年とし、次のとおり各地区より選出する。

    1. 国 頭2名(P1、T1)
    2. 中 頭5名(P3、T2)
    3. 那 覇6名(P4、T2)
    4. 島 尻3名(P2、T1)
    5. 宮 古1名(P1)
    6. 八重山1名(P1)

    4理事会の出席において代理出席(各地区長一任)を認めるが、事前に事務局へ連絡(報告)しなければならない。

    第15条
    理事会は、2分の1以上の出席を以て成立し、会議の議決は出席者の過半数による。

    第16条
    理事会は、次の事項について審議する。

    1. (1) 総会に付議すべき議案
    2. (2) 規程、細則、要項の改廃
    3. (3) その他必要な事項

    第17条
    三役会は、会長、副会長、事務局長を以て構成する。

    第18条
    三役会は、理事会、総会に付議すべき議案の審議並びに本会の事業を円滑に執行するための機関で、会長が招集し議長となる。

    第6章 地 区

    第19条
    本会に次の地区連合会をおく。

    1. 国頭、中頭、那覇、島尻、宮古、八重山

    2 地区に関する規約は、地区ごとに定める。

    第7章 委員会

    第20条
    本会に、本会運営の円滑化、活性化を図るため次の常置委員会をおき、必要に応じて特別委員会をおくことができる。

    2委員会の委員は、会長が委嘱する。
    3委員長は、副会長を充て、副委員長は委員の中から互選する。
    4委員会は、会長の命をうけて調査・研究及び実践活動を行う。
    5常置委員会は、次のとおりとする。
    総務委員会、健全育成委員会、進路対策委員会、調査広報委員会
    6常置委員会及び特別委員会の委員は、原則として8名以内とする。

    第8章 事務局

    第21条
    本会の事務を処理するため事務局をおく。

    2事務局に事務局長1名と事務局次長1名及び事務職員を若干名をおく。
    3事務局長及び事務局次長は、会長が任免する。任免にあたっては、三役会及び沖縄県高等学校長協会の推薦に基づき、退職校長会の中から選出し、理事会に報告する。また、事務職員も会長が任免する。
    4事務局長及び事務局次長の任期は、1期2年とする。ただし、再任は妨げないが一度とする。
    5事務局員の職務は、次のとおりとする。

    1. (1)事務局長は、事務局を統括する。
    2. (2)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代行する。
    3. (3)事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

    第9章 会 計

    第22条
    本会の経費は、本会を構成するPTAの分担金、補助金及びその他の収入を以てこれに充てる。
    第23条
    本会の収支決算は、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
    第24条
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    附    則 (抄)

    1 この会の運営に必要な規程、細則は、別に定める。
    2 この会則は、昭和51年4月1日から実施する。

    附    則

    (平成24年3月27日臨時総会)

    1 本会の運営に必要な規程、細則及び要項は、別に定める。
    2 この会則は、公布の日から施行する。

    (備考 改定記録)

    昭和51年 4月23日 一部改正
    昭和53年 5月 1日 一部改正
    昭和54年 5月22日 一部改正
    昭和62年 6月 2日 一部改正
    平成 2年 5月17日 一部改正
    平成 3年 5月27日 一部改正
    平成 5年 5月24日 一部改正
    平成 6年 5月30日 一部改正
    平成 7年 9月11日 一部改正
    平成10年 5月22日 一部改正
    平成11年 5月21日 一部改正
    平成16年 5月15日 一部改正
    平成17年 3月 3日 一部改正
    平成17年 5月14日 一部改正
    平成17年11月 1日 一部改正
    平成21年 5月23日 一部改正
    平成24年 3月27日 一部改正

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